トップページ > 当院について > 身体拘束最小化のための指針

身体拘束最小化のための指針

1.基本的な考え方

 身体拘束は、患者の行動の自由を制限するものであり、患者の尊厳ある生活・活動を阻むものである。杉病院(当院)は、患者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく、拘束による身体的・精神的弊害を理解し緊急・やむを得ない場合を除き、身体拘束をしない診療・ケアの提供に努める。当院では、抑制帯等身体に触れる何らかの用具を 使用して身体を拘束する「身体拘束」、センサーによる監視的な抑制を「行動制限」と称して身体拘束の最小化を目指す。  また、向精神薬を過剰に服用することで患者の活動を制限する「薬剤による抑制(ドラッグロック)」、患者自身で開閉できない居室に隔離する「空間的な抑制」、注意や指摘、叱責など言葉により患者の行動を制限する「言葉による抑制(スピーチロック)」の3つの抑制に関しても、身体拘束最小化の活動の中で検討しながら回避に取り組み、職員一人ひとりが質の高い医療・ケアを提供することを心がける。

 また、向精神薬を過剰に服用することで患者の活動を制限する「薬剤による抑制(ドラッグロック)」、患者自身で開閉できない居室に隔離する「空間的な抑制」、注意や指摘、叱責など言葉により患者の行動を制限する「言葉による抑制(スピーチロック)」の3つの抑制に関しても、身体拘束最小化委員会の活動の中で検討しながら最小化に取り組み、職員一人ひとりが質の高い医療・ケアを提供することを心がける。

2.身体拘束最小化のための基本方針
身体拘束の原則禁止

杉病院は、患者または他の患者の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を原則禁止する。また、行動制限を含めた身体拘束についても解除できるよう努める。

3.身体拘束の定義と確認事項
(1)身体拘束

医療サービスの提供にあたって、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に患者の身体を拘束しその行動を抑制する行為。 身体拘束その他、入院患者の行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年)の中にあげている行為を下に示す。

  1. 徘徊しないように、車いすや椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる
  2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる
  3. 自分で降りられないように、ベッドを4点柵で囲み柵をすべてひも等でしばる
  4. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢などをひも等でしばる
  5. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
  6. 車いす・椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
  7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げる様な椅子を使用する
  8. 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
  9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等でしばる
  10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
  11. 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する
(2)行動制限

ベッド柵でベッドを囲む、センサーなど体には直接触れないが、用具を用いて行動を制限する行為(監視的な抑制も含)

(3)身体拘束禁止の対象とはしない身体的な行為(令和8年診療報酬改定事項含む)
  1. 処置や移動時に、患者の同意を得た上で、安全確保のために短時間ベルト等を使用する場合で、使用する間常に職員が付き添っている場合
  2. 体幹機能障害等で残存機能を活かすことができるよう、シーネ固定等安定した体位を保持するために実施する場合
  3. センサークリップ等のみを使用する場合(患者の自発的な運動を制限しない)
(4)身体拘束実施により起こりうる弊害と実施しないことによるリスク
  1. 身体拘束実施により起こりうる弊害
    1. 身体弊害
      関節の拘縮や筋力低下、褥瘡の発生、血行障害、食欲低下、心肺機能の低下等職員の精神的苦痛、罪悪感等
    2. 精神的弊害
      怒りや不安、諦め等の精神的苦痛、認知症の進行、せん妄等
    3. 社会的弊害
      病院への不信や偏見、職員のモチベーションの低下等
  2. 身体拘束を実施しないリスク

    車椅子、ベッドから転落、立ち上がりによる転倒
    経鼻経管栄養中抜去による誤嚥性肺炎、挿管チューブ等抜去による呼吸状態悪化、点滴等抜去による治療の中断

(5)薬剤による行動制限(ドラッグロック)について

薬剤による行動制限は、身体拘束に該当していないが、患者・家族などに説明を行い、同意を得て使用する。

  1. 生命維持装置装着中や検査時など、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静剤の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう適正量の薬剤使用とする。
  2. 行動を落ち着かせるために抗精神薬などを使用する場合は、患者に不利益が生じない量を使用する。
4.身体拘束最小化のための体制
(1)身体拘束適正化委員会の設置
  1. 院内全体の方針策定や意思決定を行う組織として、身体拘束の最小化に向けた取り組みを確認、改善することを目的設置し、委員会を1/3ヶ月回以上開催する。
  2. 委員会の委員長は医師とし、副委員長は地域包括ケア病棟及び療養病棟の看護師から1名ずつ選出する。
  3. 委員会の構成メンバーは、身体的拘束最小化チームの医師・各病棟看護師・社会福祉士・薬剤師・セラピストに加え、院長、事務長、看護部長、医療安全管理者、及び必要と認められた者とする。
  4. 委員会では、以下の項目を行う。
    1. 身体拘束の適正化に関する指針の整備
    2. 院内の身体拘束状況、取り組みの把握
    3. 実施された場合、個別支援計画や身体拘束の必要性や原因、解決方法の検討
    4. 身体拘束の実施要因やその結果をまとめ、最小化に向けた改善策の検討
    5. 身体拘束最小化に関する職員全体への指導・教育、研修会の企画
    6. 身体拘束物品の管理、身体的拘束を行わずにすむ用具の導入の決定
  5. 記録及び周知

    議事録を作成し保管する。議事録は、院内コミュニケーションツール(Slack)を使用し、職員への周知を行う。

  6. 身体拘束最小化委員会の実施的な身体拘束最小化チームを設置
(2)身体拘束最小化チームの設置
  1. 身体拘束最小化の現場運用の継続的支援を担うもので、日常的に拘束を最小化するための実務的な取組を行うことを目的に、身体拘束最小化チームを設置し、認知症ケアチームの協議と合わせ、1ヶ月毎に開催する。委員会は以下の事項を検討する。
    1. 身体拘束(行動制限含む)最小化に関する指針の見直し
    2. 身体拘束(行動制限含む)の実施状況についての検討及び確認
    3. 身体拘束(行動制限含む)の代替え案、解除に向けての検討
    4. 身体拘束を行なわずにケアするための道具の導入の検討、委員会へ提案
    5. 職員全体への教育、研修会の企画・実施(2回/年以上)
    6. 検討内容等については、議事録を作成し保管、院内コミュニケーションツール(Slack)を使用し、職員へ周知する。
  2. チームの長は医師とし、副チーム長は地域包括ケア病棟及び療養病棟の看護師から1名ずつ選出する。
  3. チームの構成メンバーは、医師・看護師・社会福祉士・薬剤師・セラピスト等身体拘束最小化のため組織横断的に必要と認められた者とする。尚、メンバーは認知症ケアチームと兼任する。
  4. 身体拘束最小化に関することや認知症ケアに関することで、取り扱う事項に関係が相互に深い場合には、他の会議等と一体的に行う場合がある。
  5. 身体拘束が実施されている場合は、チームによるラウンドを当該部署職員と共に行い検討した事項を記録する。
  6. 身体拘束使用する用具は、作業室でチェックリストを元に管理する。
  7. 拘束実施中は、毎日(1回/日)身体拘束評価シートを用い、身体拘束の必要性について検討、記録する。
(3)職員を対象とした身体拘束最小化に係る研修
  1. 医療・ケアに携わる職員を対象に、身体拘束最小化のための研修を年2回以上実施する。
  2. 研修内容は、身体的拘束の代替手段や患者の尊厳の保持に関する内容を含むことが望ましい。
  3. その他、必要な教育・研修の実施及び実施内容の記録
(4)他保健医療機関との連携

身体的拘束最小化を達成している保健医療機関等の職員による講演、意見交換、相互訪問による取り組みの評価を行う。

(5)身体拘束を検討する可能性のある患者への対応

身体拘束を検討する可能性のある患者の入院時に、当院身体拘束を行わない方針や最小化への取り組み、身体拘束を行うことのリスク及び行わないことのリスクを患者又は家族等に説明し、身体拘束に関する意向を聴取し記録する。

5.身体拘束を行わずにケアを行うための考え方
(1)身体拘束を誘発する原因の特定と除去
(2)基本的5つのケア(起きる、食べる、排泄、清潔、活動)の徹底
(3)最小化の取り組みを契機に「よりよいケア」の実践を目指す
6.やむを得ず身体拘束を行う場合

患者または他の患者の生命、身体を保護するための措置として、以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は患者・家族に説明、同意を得た上で例外的に身体拘束を行う。

    1. 切迫性:患者または他の患者の生命、身体を危険にさらされないこと
    2. 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替がないこと
    3. 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

実施においては、医師が指示し、患者・家族へ同意を得ることを原則とする。

(1)身体拘束時の対応

緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合は、十分な観察を行い、経過記録に記載する。できるだけ解除できるよう検討を行う。

  1. 多職種によるカンファレンスで検討し、必要と認めた場合は、医師は身体拘束の指示を行う。
  2. 患者、家族に説明(説明と同意)
    1. 身体拘束等の必要がある場合、医師(不在時は看護師)が同意書を作成し、改善に向けた取り組み、身体拘束による不利益などを患者・家族などへ説明し同意を得、記録する。
    2. 緊急の身体拘束等の必要性が生じた場合は、電話で説明し承諾を得る(承諾は、キーパーソンが望ましい、承諾を得る際は、承諾者の氏名・続柄を確認)。その旨をカルテに記載し、後日、同意書にサインをもらう。
    3. 身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族へ患者の状況を説明し、再度同意を得る。
  3. 身体拘束の解除基準
    1. 身体拘束解除に向けて、毎日身体拘束評価シートを用いて評価を行い、必要性があると評価されない場合
    2. 身体拘束を行う3つの要素(切迫性・非代償性・一時性)の該当がない場合
    3. 同意書に同意した家族が、同意を撤回した場合
  4. 身体的拘束の実施状況(実施割合)の把握
(2)カンファレンス
  1. 拘束開始時には、カンファレンスを行い身体拘束の要件を満たしているか検討し、その旨を記録する。また、身体拘束を行わずにケアするための用具について、職員からの提案や意見を収集し効果的と考えられる場合は、身体拘束最小化チームへ導入の検討を依頼する。
  2. 拘束実施中は、毎日(1回/日)身体拘束評価シートを用い、身体拘束の必要性について検討、記録する。
  3. 毎週1回、多職種で、身体拘束の必要性及び解除に向けて検討、記録する。
7.情報公開

当院での身体拘束最小化のための指針、取り組み内容、身体拘束の実施状況について、当院ホームページ及び院内に掲載し、いつでも患者・家族が閲覧できるようにする。

2024.4.4作成
2024.12.12改訂
2025.5.14改訂
2026.6.9改訂

当院について