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身体拘束最小化のための指針

1.基本的な考え方

 身体拘束は、患者の行動の自由を制限するものであり、患者の尊厳ある生活・活動を阻むものであるため、杉病院(当院)では、患者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく、拘束による身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束最小化に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き「身体拘束」をしない診療・ケアに努める。

 また、向精神薬を過剰に服用することで患者の活動を制限する「薬剤による抑制(ドラッグロック)」、患者自身で開閉できない居室に隔離する「空間的な抑制」、注意や指摘、叱責など言葉により患者の行動を制限する「言葉による抑制(スピーチロック)」の3つの抑制に関しても、身体拘束最小化委員会の活動の中で検討しながら最小化に取り組み、職員一人ひとりが質の高い医療・ケアを提供することを心がける。

2.身体拘束最小化のための体制
(1)身体抑制最小化委員会/身体拘束最小化チームの設置
  1. 身体拘束の最小化に向けて、認知症ケアチームの協議と合わせ、身体拘束最小化委員会を設置し、1ヶ月毎に開催する。
  2. 委員会の委員長は医師とし、副委員長は地域包括ケア病棟及び療養病棟の看護師から1名ずつ選出する。
  3. 委員会の構成メンバーは、身体拘束最小化のため組織横断的に必要と認められた者とする。
  4. 身体拘束最小化に関することや認知症ケアに関することで、取り扱う事項に関係が相互に深い場合には、他の会議と一体的に行う場合がある
  5. 委員会では、以下の項目を行う
    • 院内の身体拘束状況の把握(人数、身体拘束の種類など)
    • 身体拘束最小化に向けて改善策の検討
    • 実施した場合の代替案、解除の検討
    • 身体拘束の実施要因やその結果をまとめ、最小化に向けた検討
    • 身体拘束最小化に関する職員全体への指導・教育、研修会の実施
    • 身体拘束物品の管理
  6. 記録及び周知
    委員会での検討内容及び結果等については、議事録を作成し保管する。議事録は、院内コミュニケーションツール(Slack)を使用し、職員への周知を行う
  7. 身体拘束最小化委員会に身体拘束最小化チームを設置、メンバーは委員会メンバーとする
(2)職員を対象とした身体拘束最小化に係る研修
  1. 医療・ケアに携わる職員を対象に、身体拘束最小化委員会(チーム)が、身体拘束最小化のための研修を年1回実施する
  2. その他、必要な教育・研修の実施及び実施内容の記録
3.身体拘束最小化に向けての基本方針
(1)身体拘束の定義
  1. 身体的拘束
    医療サービスの提供にあたって、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に患者の身体を拘束しその行動を抑制する行為。 身体拘束その他、入院患者の行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年)の中にあげている行為を下に示す
    1. 徘徊しないように、車いすや椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる
    2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる
    3. 自分で降りられないように、ベッドを4点柵で囲み柵をすべてひも等でしばる
    4. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢などをひも等でしばる
    5. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
    6. 車いす・椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
    7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げる様な椅子を使用する
    8. 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
    9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等でしばる
    10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
    11. 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する
  2. 行動制限
    ベッド柵でベッドを囲む、センサーなど体には直接触れないが、用具を用いて行動を制限する行為(監視的な抑制も含)
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合

患者または他の患者の生命、身体を保護するための措置として、以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は患者・家族に説明、同意を得た上で例外的に身体拘束を行う

  • 切迫性:患者または他の患者の生命、身体を危険にさらされないこと
  • 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替がないこと
  • 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

実施においては、医師が指示し、患者・家族へ同意を得ることを原則とする。

(3)身体拘束時の対応

緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合は、十分な観察を行い、経過記録に記載する。できるだけ解除できるよう検討を行う

  1. やむを得ず身体拘束をせざる得ない状態であるかを、多職種によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合は、医師は身体拘束の指示を行う。
  2. 患者、家族に説明(説明と同意)
    1. 身体拘束等の必要がある場合、医師(不在時は看護師)が同意書を作成し、身体拘束の内容・目的・理由・方法、改善に向けた取り組み、身体拘束による不利益などを患者・家族などへ説明し同意を得る(同意書にサイン)。その旨をカルテに記載する。
    2. 緊急の身体拘束等の必要性が生じた場合は、電話で説明し承諾を得る(承諾は、キーパーソンが望ましい、承諾を得る際は、承諾者の氏名・続柄を確認)。その旨をカルテに記載し、後日、同意書にサインをもらう。
    3. 身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族へ患者の状況を説明し、再度同意を得る。
  3. 身体拘束の解除基準
    1. 身体拘束解除に向けて、毎日身体拘束評価シートを用いて評価を行い、必要性があると評価されない場合。
    2. 身体拘束を行う3つの要素(切迫性・非代償性・一時性)の該当がない場合
    3. 同意書に同意した家族が、同意を撤回した場合
(4)カンファレンス
  1. 拘束開始時には、カンファレンスを行い身体拘束の要件を満たしているか検討し、その旨を記録する。
  2. 拘束実施中は、毎日(1回/日)身体拘束評価シートを用い、身体拘束の必要性について検討、記録する。(記録内容:拘束が必要となる理由・方法・時間・特記すべき心身の状況・拘束の開始及び解除の予定など)
  3. 毎週1回、医師、看護師、セラピスト、NSWを含む多職種で、身体拘束の必要性及び解除について検討、記録する。
(5)その他の日常ケアにおける基本方針

身体拘束を行う必要性を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む

  1. 患者主体の行動、尊厳を尊重する
  2. 言葉や対応(態度)で、精神的な自由を妨げない
  3. 思いをくみ取り、意向に沿ったサービスを提供し多職種協働で丁寧な対応をする
  4. 身体拘束を誘発する原因の特定と除去を行う
(6)薬剤による行動制限(ドラッグロック)について

薬剤による行動制限は、身体拘束に該当していないが、患者・家族などに説明を行い、同意を得て使用する。

  1. 生命維持装置装着中や検査時など、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静剤の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう適正量の薬剤使用とする。
  2. 行動を落ち着かせるために抗精神薬などを使用する場合は、患者に不利益が生じない量を使用する。
4.指針の閲覧
当院での身体拘束最小化のための指針は、職員が閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者・家族が閲覧できるようにする。
2024.4.4作成
2024.12.12改訂
2025.5.14改訂

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